事業所など、住居以外の場所に設置するテレビ等の受信機については、受信機の設置場所ごとに受信契約が必要です。この場合の設置場所の単位は、原則として部屋ごとになります。したがって、ホテルなどでは、受信機のある部屋ごとに受信契約をいただくことになります。なお、講堂やホール、デパート売場、大きな事務室など、広大な区画を有する場所に2台以上の受信機が設置されている場合の契約は、部屋に準ずるものを単位として取り扱うことになりますが(放送受信規約第2条第4項)、詳しくはNHKふれあいセンター(営業)までご連絡ください。ご連絡先はこちらになります。
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