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大学生などの子供は、社会保険の被扶養者として取り扱われます。ただし、アルバイトなどで年収要件を満たさなくなると、扶養から外さなければなりません。再び条件を満たせば扶養に入れることができ、その場合は被扶養者(異動)届を提出して手続きを行います。両親が共働きの場合は、基本的には収入が多いほうの扶養に入れます。
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